REMAP-CAPは国内でもICH-GCP遵守とされています(実施計画書15.1)が、治験ドメインを実施しない施設においては、ICH-GCPおよびJ-GCPの遵守は不要で、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」に準拠して実施すれば問題ないのではないでしょうか。
ご指摘の通り、国内法令上の扱いは、(治験や特定臨床研究に該当しない)臨床研究であり、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」に準拠することが求められる一方、GCP(医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令、J-GCP)遵守は必須ではありません。しかし、試験の信頼性を担保する目的で、REMAP-CAPは全参加国を通じ、GCP(ICH-GCP)遵守を必須としているため、国内でも、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」に加え、ICH-GCPに準拠して実施しています。